11月になったし、、、新しい仕事探そうかなぁ、、、
って、そういや、まだ失業保険もらってるから、アルバイトでけへんかったなぁ、、、
あーぁ、、、
「おいしいバイトあんねんけど、、、、
やっぱり失業中やしアカンよなぁ」
そんなアナタ!
ずばり、間違ってますよ!
失業保険をもらっていても、アルバイトってできるんです!
失業給付の受給中でも、実はアルバイトできるんですよ、奥さん!(笑)
ハローワークも、そこまで鬼じゃないんですよ。
だって働いているんですもの、、、いくらバイトだって。
でも、怖いのは、、、『不正受給(ふせいじゅきゅう)』なんです。
これはアルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらう場合です。
黙ってたらバレナイだろう、、、って、ばれたら超まずいです!
ばれたら、こんなヒドイ仕打ちが待っています。
「基本手当等が一切支給されず、
不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、
直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付
(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。」
きゃぁ、、、電車のキセル乗車が見つかったとき並みのきついお仕置きです。
だからって、これもビビる必要はありません。
ちゃんとハローワークに申告さえしていればいいんですから。
申告の方法はメチャ簡単です。
失業認定日に提出する「失業認定申込書」のカレンダーに、
アルバイトをした日に『○』印をするだけ。
どうなるかというと、この日は就労とみなされ、その日の基本手当が支給されず、
支給される日が先送りされます。
そう、消滅するわけではなく、その日がそのまま後ろに引っつくと思ってください。
だから、おいしいバイトとか、就職に役立ちそうな仕事はするべきですよ!
・・だけど、注意することがあるんです!!!
えっ、、、もっと続きはないかって?!
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↑ホンマか、嘘か、、、信じる信じないは、あなた自身!って、ホンマすごいよ、コレ。
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