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外れ馬券 経費認定 所得税法違反は有罪 大量購入を重視
産経新聞 5月24日(金)7時55分配信

 競馬で稼いだ所得など約14億6千万円を申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円の支払いを免れたとして、所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれた。西田真基裁判長は「外れ馬券も経費と認められる」と指摘。男性の所得額を大幅に減額して約1億6千万円、所得税額を約5200万円と認定した上で、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 弁護人によると、外れ馬券が経費かどうかの初の司法判断。

 公判では、検察側が「勝ち負けはレースごとに決まる」として、もうけは一時所得と主張。19~21年の所得額は払戻総額約30億1千万円から当たり馬券の代金を差し引いた28億8千万円とした。一方、弁護側は「外れ馬券も経費」とし、所得は約1億4千万円と反論していた。

 西田裁判長は判決理由で、競馬の払戻金は「一般的には一時所得」とした上で、男性は長期間、大量に購入していたことから「一般的な馬券購入とは異なり、資産運用の一種だ」と判断。外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に「雑所得」と認定し、雑所得の課税実務に合わせて「外れ馬券の購入費も必要経費」とした。

 男性は「課税額の主張が全面的に認められ納得している。今のところ控訴はしない」とコメントした。






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