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そう、、、今日はエイプリルフール、、、




う~ん、、、ええ嘘がおもいつかへん(笑)。



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これ、ちょっと気になるわぁ~。



競馬配当「脱税」裁判、JRAに問い合わせ殺到
読売新聞 3月16日(土)16時49分配信

 競馬の配当による所得を確定申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する大阪地裁の裁判が競馬ファンらの関心を集めている。

 男性が得た“黒字”は、配当額から馬券全体の購入額を引いた約1億4000万円。一方、大阪国税局が指摘した課税額は約5億7000万円と、男性の黒字分をはるかに上回ったからだ。日本中央競馬会(JRA)などには、課税の仕組みについて問い合わせが相次いでいる。

 男性は2007~09年、馬券購入に計約28億7000万円をつぎ込み、計約30億1000万円の配当を得た。国税庁は通達で、競馬の配当を「一時所得」に分類し、必要経費として控除されるのは当たり馬券購入額だけとしている。男性は裁判で、外れ分を含む馬券の購入総額を経費として認めるべきだとし、無罪を主張している。判決は5月23日に言い渡される。

 国税庁は、競輪の車券の払戻金、懸賞の賞金、福引の当選金なども「一時所得」にあたると定めている。会社員の場合、給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要。特別控除などがあり、競馬では年90万円超の黒字になれば申告義務が生じる。一方、宝くじやサッカーくじ(toto)は公共事業やスポーツ振興に役立てられるため、所得税が課されない仕組みになっている。



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へぇ、、、ちょっとおもろいなぁ、、、





四つ葉か五つ葉か六つ葉が見つかるクローバー
2012年12月21日 08時00分

先日、『探偵! ナイトスクープ』で驚くべき能力を持つお子さんが紹介されていた。公園など緑のある場所に出かけると、ものの数分でたくさんの四ツ葉のクローバーを見つけてくる女の子の取材。その子曰く「こっちだよ」と、声が聞こえてくるらしいのだ。
……凄いな、しかし。ただでさえ、四つ葉のクローバーってなかなか見つけられないってのに。説明不可能な才能を持っているのか、並外れた幸運の持ち主なのか……。

最近の自分を振り返ってみると、四つ葉のクローバーってほとんど見ていない気がする。皆さん、街で遭遇します? 個人的には「茶柱が立つ」どころじゃないラッキーを感じるのだけど。
そこで、こちらをご紹介したい! 「第一園芸」が10月16日より発売している『ハッピークローバー』は、なんと四つ葉以上の出現率がとても高いそうだ。
「四つ葉のクローバーを謳った品種はこれまでにもありましたが、今回の『ハッピークローバー』は小林花卉さんという花の生産者さんと共同育種した新しい品種になります」(同社・担当者)
品種によって若干の違いがあるけど、四つ葉どころか“五つ葉”も“六つ葉”が誕生することもあるという。要するに、四つ葉以上の出現率が異様に高い。



四つ葉か五つ葉か六つ葉が見つかるクローバー









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